日本株はNISAで買っているのですが、米国株はまだ踏み出せていません。ドルで買うとか、配当に二重で税金がかかるとか聞くと、急にハードルが上がる気がして。
難しく見える正体は、ほぼ「為替」と「税金」のふたつです。どちらも仕組みが決まっているものなので、順番に言葉にしていけば、始めるかどうかは自分で判断できるようになります。
米国株投資とは、米国の証券取引所に上場している株式やETFを売買する投資のことです。日本の証券会社の口座から購入できる点は日本株と変わりませんが、取引の対象がドル建ての資産になるため、株価の動きに加えて円とドルの為替レートの動きが損益に加わります。さらに配当には、米国と日本の両方で課税されるという、日本株にはない構造があります。
たとえば株価が1割上がっても、同じ期間に円高が1割進めば、円に戻したときの手取りはほとんど増えません。逆に、株価が動かなくても円安が進めば円換算の評価額は膨らみます。この記事では、為替が損益に効く仕組み、配当の二重課税と外国税額控除、新NISAの成長投資枠での扱いという、日本株から入った投資家が最初につまずきやすい3点を順に整理します。
- 米国株投資の損益に「為替」が加わる仕組み(TTS・TTB・為替スプレッド)
- 配当にかかる日米の二重課税(米国10%+日本20.315%)の構造
- 外国税額控除で米国分を取り戻す方法と、確定申告の要否
- 新NISA成長投資枠で米国株を買うときの扱いと、それでも残る税負担
日本株投資と何が違うのか
売買の操作そのものは、日本株とさほど変わりません。証券会社に外国株式の取引口座を開き、銘柄を選んで注文を出す。違いが生まれるのは、お金の通り道です。
日本株では、円で買って円で受け取るため、損益は株価だけで決まります。米国株では、円をドルに換えて買い、売却やドルの受け取りののちに円へ戻すため、損益が「株価の変動 × 為替の変動」という掛け算になります。そして配当は、日本に届く前に米国で一度課税されます。この「為替」と「二重課税」のふたつが、米国株投資を理解するうえでの本題です。
為替が損益に加わる仕組み
1株100ドルの株は、1ドル=150円なら1万5,000円、1ドル=135円なら1万3,500円。株価が1ドルも動いていなくても、円に直した評価額は10%減っています。これが為替リスクの正体で、方向は双方向です。円高は円換算の資産を目減りさせ、円安は膨らませます。
実際の取引では、円とドルの交換に基準となるレートがあります。金融機関は毎営業日、午前9時55分頃の実勢レートをもとに仲値(TTM)を公表し、そこに手数料を上乗せしたレートがTTS(円をドルに換えるとき)、差し引いたレートがTTB(ドルを円に戻すとき)になります。外貨建て資産を円で評価するときの基準にも、この仲値が一般に使われます。
証券会社での決済方法は大きく2つあります。証券会社が両替を代行する「円貨決済」と、自分で先にドルへ両替しておく「外貨決済」です。円貨決済では買付時にTTS、売却時にTTBが適用され、このレートには証券会社が設定する為替スプレッド、つまり実質的な手数料が含まれています。行きと帰りで別々のレートを通る以上、往復するだけで一定のコストがかかる構造です。
為替スプレッドの具体的な料率は、証券会社や決済方法によって異なります。口座を開く前に、利用する証券会社の最新の料率表を確認しておくのが確実です。
為替は、当てるものではない。引き受けるかどうかを、先に決めるものだ。
配当は日米で二重に課税される
米国株の配当には、まず米国で源泉徴収があります。日米租税条約により、一般の個人投資家が受け取る配当(条約上の「その他の配当」)への米国内の源泉徴収税率は10%。2019年8月30日に発効した改正議定書で、それまでの15%から引き下げられました(2019年11月1日以後の支払分から適用)。
米国で10%が引かれたあと、残りに対して日本国内でさらに20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。100ドルの配当なら、米国で10ドルが引かれ、残る90ドルに約18ドルの国内課税がかかり、手取りはおよそ72ドル。同じ配当に二つの国が順番に課税する、これが二重課税の構造です。
| 米国での課税 | 日本での課税 | |
|---|---|---|
| 配当 | 10%の源泉徴収(日米租税条約) | 20.315%の源泉徴収 |
| 値上がり益(譲渡益) | 原則なし | 20.315% |
一方、値上がり益(譲渡益)については、日米租税条約上、原則として居住地国である日本でのみ課税され、米国側での源泉徴収はないと複数の証券会社が解説しています。日本国内では20.315%の課税ですが、源泉徴収ありの特定口座であれば、通常は確定申告も不要とされます。二重課税の問題が正面から出てくるのは、配当のほうです。
外国税額控除で米国分を取り戻す
同じ所得への二重課税を調整するために用意されているのが、外国税額控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1240によれば、居住者が米国の配当源泉徴収税のような外国所得税を納めた場合、その年の所得税額から一定の限度額まで差し引くことができます。
限度額は「その年分の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ 所得総額)」で計算されます。ざっくり言えば、所得全体に占める国外所得の割合の分だけ、日本の所得税から控除できるという枠組みです。限度額を超えて引ききれなかった外国税額は、翌年以後3年間繰り越せます。
注意したいのは、この控除が自動では適用されないことです。源泉徴収ありの特定口座を使っていて普段は確定申告と無縁でも、米国で引かれた10%を取り戻すには、別途確定申告を行い「外国税額控除に関する明細書」などを添付する必要があります。米国株の配当を受け取るということは、確定申告という手間を引き受けるかどうかの選択でもあります。
国内籍の投資信託を通じて米国株に投資している場合、分配金の外国税は「分配時調整外国税相当額控除」(国税庁No.5761)という別の仕組みで調整されます。本記事で扱う外国税額控除(No.1240)は、米国の個別株やETFを直接保有する場合の制度です。
新NISAの成長投資枠で米国株を買う
2024年1月に始まった新NISAは恒久化された制度で、非課税で保有できる期間に期限はありません。年間投資枠はつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円、生涯の非課税保有限度額は1,800万円で、うち成長投資枠として使えるのは1,200万円まで。対象は口座開設年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者です。制度の全体像は新NISAの解説記事で整理しています。
米国株との関係で押さえたいのは、個別株やETFはつみたて投資枠では買えず、成長投資枠でのみ購入できるという点です。証券会社が取り扱う米国の個別株・ETFも、整理・監理銘柄でないこと、投資信託なら信託期間20年以上・毎月分配型でない・一定のデリバティブ取引を用いていないことといった金融庁の要件を満たせば、成長投資枠の対象になります。
NISA口座で米国株を買えば、値上がり益と配当にかかる日本側の20.315%は非課税になります。ただし、ここに米国株ならではの見落としがあります。NISA口座で受け取る米国株の配当でも、米国側の10%源泉徴収はなくならず、外国税額控除で取り戻すこともできません。
外国税額控除は「日本の所得税額から差し引く」制度です。NISA口座内の配当は日本の税額がそもそもゼロのため、差し引く対象が存在せず、米国で引かれた10%は取り戻す手段のない負担として残ります。この扱いは楽天証券をはじめ複数の証券会社の実務解説で一致しています。
それでも、20.315%が非課税になる効果のほうが大きいことに変わりはありません。値上がり益が中心なら米国源泉はもともとなく、NISAの恩恵をそのまま受けられます。配当を目的に据えるなら、利回りの見方や減配リスクの考え方は日本株と共通するので、高配当株投資の基礎を整理した記事と、この10%の扱いをあわせて眺めておくと、判断の土台が揃います。
はじめる前に確認すること
ここまでの論点を、口座を開く前のチェックリストに直すと次のようになります。
- 決済方法と為替スプレッド — 円貨決済か外貨決済か。利用する証券会社の料率表で、為替スプレッドの水準を確認する
- 配当か、値上がり益か — 配当中心なら、課税口座では外国税額控除の確定申告、NISA口座では米国10%の負担を、あらかじめ織り込む
- NISAで買うなら対象銘柄か — 成長投資枠の対象要件を満たす銘柄・ETFかを確認する
- 為替を引き受ける覚悟 — 円高で円換算の資産が目減りする局面があることを、始める前に想定しておく
米国株投資は、投資先がひとつ増えるというより、持つ通貨がひとつ増える投資です。為替と税金というふたつの仕組みは、口座を開いてから学ぶより、開く前に言葉にしておくほうが、ずっと落ち着いて向き合えます。急ぐ理由は、どこにもありません。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.1240「居住者に係る外国税額控除」
- 国税庁 タックスアンサーNo.5761「分配時調整外国税相当額控除」
- 財務省「日米租税条約のポイント」
- 外務省「日・米租税条約改正議定書の発効」
- 金融庁「新しいNISA」制度概要
- 金融庁 NISA制度スライド資料(2024年6月版)
- SMBC日興証券「米国株の取引にかかる税金とは」
- 楽天証券「NISA成長投資枠で米国株投資」
- SBI証券FAQ「外国株式の注文時に指定する円貨決済とは何ですか?」
- SBI証券「外国株式取引に関する説明書」(PDF)
※制度内容は2026年7月14日時点の一次資料に基づく。